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定款作成

定款とは

定款は会社の基本事項を定めたもの

定款とは、会社の基本的事項を記した重要な書類となります。会社を設立する時、株式会社、合同会社など会社の種類に係らず、必ず作成しなければなりません。

いわゆる国では憲法に当たるものが、会社では定款となります。

定款に記載する内容は、

  • 商号
  • 事業の目的
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価格又はその最低額
  • 発起人の氏名、住所

です。これは必ず記載しなければなりません。この記載が無い場合、定款事態が無効となります。

また、必ずしも記載する必要はありませんが、記載することによって効力を生じるものが、以下の事項となります。

  • 現物出資
  • 財産引受け
  • 発起人の報酬と特別利益
  • 設立費用
  • 設立時の取締役、監査役、代表取締役の氏名
  • 取締役や会計参与・監査役などを置く旨
  • 役員の任期

など

また、記載する必要は無いが、定款に記載することで明確にしておくことができる任意的記載事項があります。

いずれにしても、定款の作成は慎重に行ってください。手続き上、不備がありますと、やり直しが必要であったりして、手間と費用がかかります。

株式会社の場合には<会社法30条>で公証人の認証を受けなければ、その効力を生じないと定めており、公証人による定款の認証が必要となります。

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