定款作成のポイント
定款を作成する上ではいくつかのポイントがあります。以下、株式会社の定款作成、手続きの場合を見てみます。
定款を作成する為には、いくつかの注意事項があります。一度作成し、認証を終えた後で補正があった場合、膨大な手間と費用がかかりますので、気をつけてください。その場合、行政書士等専門家に作成を依頼する場合が、結果的に簡単で安価に出来る場合があります。
発起人・商号・所在地・資本金の額・事業目的・組織など基本事項を決める。
会社を運営していく中で基本的な事項を決定します。特に商号、事業目的は非常に重要な事項です。変更などがない様、十分に検討して決定します。
ポイント
商号につきましては、株式会社○○あるいは○○株式会社というように表記。アルファベット、記号なども使用可となっています(詳しくは法務局にて確認)。下記のとおり、類似商号にも気をつけること。
会社の事業目的は、包括的表現で可となっていますが、あまりにも具体性に書けるものは不可ですので、これも法務局で確認する必要があります。
助成金等設立以前に申請するべきものは、事前に検討が必要です。また、会社の機関設計も行います。同族会社の課税について、規定の変更がありましたので、役員・出資金の配分等にも考慮が必要です。
類似商号を調査する
本店と同じ住所地に同様の名称の会社がないか、調査します。まぎらわしい名前をつけると、後々面倒ですから入念に調べる必要があります。
ポイント
以前より類似商号については緩和されましたが、商売上まぎらわしい名前では間違えられたり、誤解をうけたりします。また先に商号を使用している会社より、損害を受けたとして賠償訴訟を起こされる可能性もあります。
定款の作成・認証
基本事項が決定しましたら、定款を作成します。定款の作成は、細心の注意を払って作成します。特に事業目的については、あらかじめ法務局で確認を取っておくほうが良いでしょう。
また、作成した定款は、認証を行う公証人役場にて、公証人に内容が問題ないか、確認を取っておきます。
確認後、問題が無いようでしたら、公証をお願いします。公証後、公証人役場にて、定款の謄本を取得しておくことも忘れずに。
ポイント
類似商号等の調査が済み、公証人役場で定款の認証が終わりましたら、会社の実印を作成しておくと良いでしょう。会社の実印は設立の登記を申請する時に必要になります。また印鑑証明の手続きも事前に必要になります。 ※合同会社、有限事業責任組合の場合は、定款の認証不要です。


