マイナンバーについて

起業に直接は関係ないですが、今回はタイムリーな話題として、マイナンバーをとりあげてみたいと思います。

いよいよ10月からマイナンバーの通知が、住民票の住所に届くことになるわけですが、厳重に取扱をしなければなりません。

このマイナンバーは、個人一人一人に固有の番号が割り当てられ、一生使うことになる番号です。これは、個人情報の塊で、住所・氏名、年齢性別から年収・所得、社会保障のデータまで関連付けられ、個人を管理するデーだとして使われるものです。

これを使用する場面は、所得税関係、社会保障関係、災害に関するものに限定されています。具体的には、社会保険・雇用保険など各種社会保障手続き、支払調書作成のために利用されることになります(平成28年1月から)。

今までばらばらに管理されていたものを、統合し行政の効率化と税の負担の平等化をめざすとされています。

従業員を雇用している会社は、その従業員のマイナンバーを収集し、管理しなければならないですが、これがかなり負担になることがあると考えられます。

何しろ今まで無かった初めての制度ですので、管理の手順、管理の方法など分からないこと、迷うことが多いと思います。そんな時はご相談ください。

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矢田行政書士・
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