合同会社設立

合同会社とは

新会社法で新しく創設された、会社組織です。

従来の株式会社などは、資本の出資割合で利益配当を受ける、いわゆる物的会社組織でした。それに対し、金銭の出資のみならず、個人のノウハウや技能の提供の割合で、利益配分を自由に行なおう(定款による)という新しい会社形態です。ソフトウエアの開発などに代表される、単純に金銭に換算できないノウハウなども、会社の利益に貢献するわけです。利益配分を柔軟に行なえる、人的な会社の必要も高まっています。

合同会社の特徴

合同会社には、起業に当たり、以下のような特徴・メリットがあります。

1円でも起業OK

株式会社とおなじく、資本金1円でも設立可能。

新会社法の施行によって、最低資本金が撤廃されました。従来の資本金要件(株式会社1千万円、有限会社3百万円)が無くなり、理論上は1円でも会社設立ができるようになりました。合同会社も同様、1円で設立出来ます。

社長一人でも設立OK

合同会社といっても1名で会社が作れます。

新会社法の施行によって、株式会社・合同会社かかわらず1名で起業できるようになりました。つまり、社長1名で設立できることとなり、起業には最適な会社形態です。

定款認証が不要

株式会社と異なり、定款の認証が不要です。

合同会社の場合、公証人による定款認証が不要となります。つまり公証人の手数料がかからず、その分ローコストとなります。

法人格を持つ会社形態

株式会社と同様、法人格を有します。

合同会社は、株式会社と同じく法人格を持つ会社形態です。各種許認可において、法人である必要がある場合、合同会社として設立して要件を満たすことが可能です(許認可のそれぞれ要件によります)。

決算公告が不要

株式会社は、決算公告が必要ですが、合同会社は不要です。

株式会社は官報、新聞紙上などで決算内容を公告する義務があります。これは会社の規模の大小を問わず、公告しなければなりません。怠ると処罰の対象となります(商法改正によって条件によりインターネットでの公告も認められるようになりました)。合同会社は、公告に義務はありませんので、公告は不要となります。

設立費用が安い

株式会社よりかなり廉価で設立できる。

株式会社の設立には、定款認証費用、登録免許税、印紙代ほかで約200,000円〜250,000円かかります。合同会社の設立には、定款認証費用がかからない上、登録免許税が60,000円で済みますので、かなり安価で設立できます。また、電子定款対応ですと、印紙代が不要となりますので、さらにローコストです。

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業務範囲:電子定款作成については全国対応です。

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矢田行政書士・
社会保険労務士事務所

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